過去の情報/Archives
2021.11.20 武蔵野公証役場のホームページが移設されました。これまで更新されておりませんでしたが、新たなサイトで公開しています。
これからも宜しくお願い致します。
ホームページの背景写真
令和4年1月から会社の定款認証費用が改定されました
株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。令和4年1月1日から新しい手数料額となります。
上記の改定に伴い、次の点に御留意ください。
公証人手数料令の解釈の問題です。手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。
※詳しくは、下記の日公連のサイトを参照してください。
成年年齢引き下げによる影響
令和4年4月から成年の年齢が引き下げられて、満18歳で成年となることはご存知かと思いますが、公証事務にも次の影響がありますので、ご留意をお願いします。
●公証事務への主な影響
① 会社等の発起人になることへの親権者の同意(民法5条)
② 離婚の際の親権者の定め(民法819条1項)
③養育費の支払義務(民法766条1項)
なお、当役場では、以前から養育費の支払い終期を「成年に達するときまで」という表記は避け、「○年○月まで」という明確な時期とする表現を用いてきました。
今後ともそれを継続する予定ですが、今後は「成年に達するときまで」と表記すると「満18歳に達するとき(満18歳の誕生日)」と解釈されることになります。
④後見人への就任(民法847条1号)
⑤ 任意後見契約において受任者となること(任意後見契約法4条3号イ)
⑥公正証書遺言書作成時の証人(民法974条1号)
⑦遺言執行者への就任(民法1009条)
近所の吉祥寺エクセルホテル東急が令和4年10月28日にオープンしました
当役場近くにあった、吉祥寺第一ホテルが令和4年3月末をもって営業終了となりましたが、その跡地に吉祥寺エクセルホテル東急が令和4年10月28日にオープンしました。
近隣のランドマーク的存在となり、当役場への目印にもなります。
なお、吉祥寺駅南側にある「吉祥寺東急REIホテル」とは異なりますので、タクシーをご利用されるときには、「元の吉祥寺第一ホテル」と伝えた方が暫くは間違いが少ないかもしれませんので、ご注意願います。
ウエブサイト移転1周年の御礼
武蔵野公証役場のウエブサイトが移転してから、令和4年11月で1周年を迎えます。
従前のサイトをご利用いただいてきた皆様には、ご不便をお掛けしましたことを改めてお詫びいたします。
新サイトにて、できるだけ関心のある、新しい情報を提供したいと願っております。
お陰様で、毎日、少なからぬ方々に訪問いただいております。
今後も引き続き当サイトをご利用ください。
家族間の信託契約書作成時の運用改善のお知らせ
当役場では、令和5年から家族間の信託契約作成手続きに際して、嘱託人の意思確認をより慎重かつ十分に行うよう一部運用を改善しました。
詳細は、当役場または担当公証人にご確認下さい。
ご利用の皆様にはご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
定款認証手続きに関するアンケート調査へのご協力のお願いと御礼
法務省では、定款認証手続きの実態把握とよりよい制度への改善をするため、令和5年3月31日までの間に行われた全ての定款認証を対象にアンケート調査を実施しています。
発起人用、専門資格者用と内容が異なりますので、それぞれ回答のためのQRコード、URL、紙でご希望の方には回答用紙をお渡しております。
ご多用のところ恐縮ですが、ご協力のほどお願い申し上げます。
ご協力をいただいた皆様には、御礼申し上げます。
当役場の感染症対策
東京でも、新型コロナ感染の危険がなくなったとまでは言えませんが、当役場では、これまでも日本公証人連合会の定めている感染防止対策ガイドラインに沿って対応しております。
役場では予約制とご来所前の検温、来所の際には手指の消毒をお願いし、カウンターではビニールシートを、応接室ではアクリル板を設置しています。室内には最新型2台を含む空気清浄機合計4台を設置し、窓開けを含めて換気に努めております。
マスクの着用については、訪問者の多くが高齢者であることや、対面での会話を伴う業務上の必要性を踏まえ、公証人及び書記は引き続き着用を行います。
ご来所の皆様には、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本としつつ、高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐためなど、マスクの着用が効果的な場面ではその旨を掲示して周知を行った上で、マスクの着用をお願いすることに致します。ご理解、ご協力のほどお願い致します。
皆様のご健康をお祈りしています。
日本公証人連合会のサイトにおける公証事務の内容説明が一部改訂されましたので、それに合わせて当サイトの公証業務の内容説明も更新しました。
日本公証人連合会の感染防止対策ガイドラインが令和5年3月13日付で改定されました
日本公証人連合会では、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」の決定および「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」の変更がされたことを受けて、上記ガイドラインの改訂を行いました。
令和4年の公正証書遺言書作成件数の公表
日本公証人連合会では、令和4年の遺言公正証書の作成件数を公表しました。
全国で11万1977件あり、前年に比べて5949件の増となっています。詳しくは日公連のサイトをご覧ください。https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2022.html
法務省による公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会の報告書の公表
現在、政府では令和3年6月に閣議決定された規制改革実施計画と令和4年6月に閣議決定された規制改革実施計画に基づいて、公正証書作成のデジタル化に向けて令和7年度上期の施行を目指して検討が行われています。
実施された場合の具体的な実務運用に関し、どのような課題が生じることが想定されるかや、その課題についての対応の方向性について、公正証書に関する実務に携わる実務者との協議結果が公表されていますので、関心のある方は法務省のサイトをご覧下さい。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html
日本公証人連合会では令和5年5月8日付で「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」を策定しました
日本公証人連合会では、新型コロナウイルスの業種別ガイドラインが廃止されたことに伴い、「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」を策定しました。
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20230508.html
当役場では、上記「手引」に基づいて、今後とも感染症対策に取り組んでまいります。
ご利用者の皆様にはご理解とご協力のほどをお願いいたします。
相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスタートしました
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
適用要件などがありますので、詳しくは法務省のサイトにてご確認ください。
電話による無料相続登記等相談会の実施
東京法務局では、法務局、司法書士会、土地家屋調査士会の3者により、
令和5年7月10日(月)~同月14日(金)
午前9時~正午 午後1時~4時
電話による無料相続登記等相談会(三者連携相続登記支援室)が実施されます。
※電話相談は予約不要 対面相談は予約必要
電話番号:042-519-3604
詳しくは、チラシにてご確認ください。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります
以前にもご紹介しましたが、令和6年4月から相続登記の義務化が開始され、3年の猶予期間を経ても正当な理由がなく、相続開始を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
実施まで1年を切りましたが、詳しくは、東京法務局のサイト、または各地の法務局のサイトなどをご覧ください。
令和7年から公正証書の作成でも一連のデジタル化が行われます
国会で審理されていた「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 」が可決、成立したため、公証人法なども改正され、公正証書のデジタル化が令和7年から運用開始されることになりました。(公布から2年6月以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定))
- 公正証書の作成の嘱託(申請)につき、インターネットを利用して、電子署名を付して行うことが可能になります。
- 公証人の面前での手続につき、嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して行うことが選択できるようになります。
- 公正証書の原本は、原則として、電子データで作成・保存されることとなります。
- 公正証書に関する証明書(正本・謄抄本)を電子データで作成・提供することを嘱託人が選択できるようになります。
※「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」も参照してください。
関心のある方は、法務省のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html