過去の情報/Past information


2021.11.20  武蔵野公証役場のホームページが移設されました。これまで更新されておりませんでしたが、新たなサイトで公開しています。

これからも宜しくお願い致します。

ホームページの写真

ホームページの背景画像(絵)は、Quentin Massys(1466 - 1530)の作品「Portrait of a Man」を利用させていただいています。約500年前の作品です。スコットランド王立美術館収蔵

https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/5168


令和4年1月から会社の定款認証費用が改定されました

株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。令和4年1月1日から新しい手数料額となります。

上記の改定に伴い、次の点に御留意ください。

公証人手数料令の解釈の問題です。手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。

※詳しくは、下記の日公連のサイトを参照してください。


令和4年4月から成年の年齢が引き下げられて、満18歳で成年となることはご存知かと思いますが、公証事務にも次の影響がありますので、ご留意をお願いします。

●公証事務への主な影響

① 会社等の発起人になることへの親権者の同意(民法5条)

② 離婚の際の親権者の定め(民法819条1項)

③養育費の支払義務(民法766条1項)

なお、当役場では、以前から養育費の支払い終期を「成年に達するときまで」という表記は避け、「○年○月まで」という明確な時期とする表現を用いてきました。

今後ともそれを継続する予定ですが、今後は「成年に達するときまで」と表記すると「満18歳に達するとき(満18歳の誕生日)」と解釈されることになります。

④後見人への就任(民法847条1号)

⑤ 任意後見契約において受任者となること(任意後見契約法4条3号イ)

⑥公正証書遺言書作成時の証人(民法974条1号)

⑦遺言執行者への就任(民法1009条)


近所の吉祥寺エクセルホテル東急が令和4年10月28日にオープンしました

当役場近くにあった、吉祥寺第一ホテルが令和4年3月末をもって営業終了となりましたが、その跡地に吉祥寺エクセルホテル東急が令和4年10月28日にオープンしました。

近隣のランドマーク的存在となり、当役場への目印にもなります。

なお、吉祥寺駅南側にある「吉祥寺東急REIホテル」とは異なりますので、タクシーをご利用されるときには、「元の吉祥寺第一ホテル」と伝えた方が間違いが少ないかもしれませんので、ご注意願います。


ウエブサイト移転1周年の御礼

武蔵野公証役場のウエブサイトが移転してから、令和4年11月で1周年を迎えます。

従前のサイトをご利用いただいてきた皆様には、ご不便をお掛けしましたことを改めてお詫びいたします。

新サイトにて、できるだけ関心のある、新しい情報を提供したいと願っております。

お陰様で、毎日、少なからぬ方々に訪問いただいております。

今後も引き続き当サイトをご利用ください。



家族間の信託契約書作成時の運用改善のお知らせ

当役場では、令和5年から家族間の信託契約作成手続きに際して、嘱託人の意思確認をより慎重かつ十分に行うよう一部運用を改善しました。

詳細は、当役場または担当公証人にご確認下さい。

ご利用の皆様にはご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

定款認証手続きに関するアンケート調査へのご協力のお願い

法務省では、定款認証手続きの実態把握とよりよい制度への改善をするため、令和5年3月31日までの間に行われた全ての定款認証を対象にアンケート調査を実施しています。

発起人用、専門資格者用と内容が異なりますので、それぞれ回答のためのQRコード、URL、紙でご希望の方には回答用紙をお渡しております。

ご多用のところ恐縮ですが、ご協力のほどお願い申し上げます。


遺言は大切な人に残せる最後の贈り物

日本公証人連合会のYouTube公式チャンネルでは、「遺言は大切な人に残せる最後の贈り物」(改訂版)の動画(約12分)を公開しています。

遺言書の作成についてわかりやすく解説しています。関心のある方はクリック👆してください。

武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 電話0422-22-6606 FAX0422-22-7210
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