Tokyo Musashino Notary Office

武蔵野公証役場

公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)

お知らせ/What's New


中国も令和5年11月7日からハーグ条約(外国文書の認証を不要とする条約)の加入が発効しました

これまで、中国はハーグ条約に加入していなかったため、認証手続きが加入国に比べて煩雑でしたが、11月7日から条約が発効し、手続きが簡略化されました。

当役場でも、これまで中国向けの認証を多数行っていましたが、上記に伴い扱いが変わります。

中国に向けた認証手続きでは、以前と扱いが異なりますので、ご注意願います。

これに伴い、中国大使館では、2023年11月7日から領事認証サービスを停止しています。

日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関、すなわち私文書は公証役場にて(注 公文書は公証役場では認証ができません)アポスティーユを申請してくださいと案内されています。

詳しくは、中国大使館のサイトにてご確認ください。

https://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202310/t20231024_11167061.htm

自11月7日起,我馆将停办领事认证业务。对于日本出具拟送往中国内地使用的文书,请向日本主管机关申办附加证明书 (具体参考日本附加证明书办理信息) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html


保証意思宣明書の書式が改訂されました

一定の保証人、連帯保証人、根保証人などになる場合に、事前に保証意思宣明公正証書の作成が義務づけられていることはご存じかと思いますが、その際に、公証人に提出いただく「保証意思宣明書」の書式が改訂されました。

ご利用される方は、今後は新しい書式にてご提出をお願い致します。

新しい書式は、日公連のサイトからダウンロードしてご利用ください。

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow05_2


年末年始の業務のご案内

当役場の年内業務は12月28日(木)まで(受付は午後4時まで)

年始は1月4日(木)午前10時からの予定です(1月5日以降は午前9時~)。

ご利用の皆様には、ご留意をお願いします。

公正証書遺言書の保存期間が決まりました

公正証書遺言書の保存期間に関しては、これまで統一した基準がなく、公証役場により扱いが分かれていましたが、日本公証人連合会が令和4年5月に統一した基準を設けました。

①遺言者の死亡日から50年を経過したとき

②遺言者の出生日から170年を経過したとき

③公正証書遺言書作成日から140年を経過したとき

いずれか(早い日)まで保存することになりました。

当役場では、上記のにより保管させていただくことになる予定です。

上記期間は、原本が保存される期間であって、その期間が経過しても、それによって遺言書が無効になるものではありません。

140年後って、どのような社会になっているのでしょうか?人類は火星に移住している?果たして、人類は生き残っているのか?と関心はつきません。

いずれにしましても、相当長期間大切に保管されますので、安心して作成してください。


公正証書遺言書作成者の個人情報の取り扱いについて

公証役場では、これまでも個人情報の扱いに慎重を期していましたが、公正証書遺言書作成の嘱託人(遺言者)に、遺言書作成の登録(嘱託人の氏名など、作成年月日、作成公証人)と言書の画像データ(PDF)の保存についての同意をただくことになりました。

ご同意いただくときには、書面にチェックを入れていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

ご不明なことがあれば、担当公証人にお尋ねください。


「令和版 実践遺言作成ガイド」発刊のお知らせ

本役場の公証人の著作(共著)「令和版 実践遺言作成ガイド」が日本加除出版社から発売されました(定価2640円税込)。

元家裁の裁判官との共著であり、豊富な文例とともに、現在遺言の作成を検討している方だけではなく、士業者や銀行等の担当者といった遺言の相談を受けている方、そして既に遺言を作成したが、その変更するかどうか悩んでいる方にも役に立つ内容となっています。

令和版」の通り、子どものいないご夫婦に向けた「たすき掛け遺言」、事実婚、おひとりさま(3タイプ別)に向けた内容も含まれ、現在の日本社会で直面している問題解決のための事例が多く盛り込まれています。

当役場にご相談に来られる方も、お読みいただけると公証人のアドバイスがより理解しやすくなると思われます。

お求めは、お近くの書店の店頭か、または日本加除出版社のサイトアマゾン楽天ブックスなどから直接お願いします。

https://www.kajo.co.jp/c/book/05/0501/40931000001

「令和版 実践遺言作成ガイド」が大阪高裁内ブックセンターのランキングで6位となりました

小書は、最近士業者などのプロの方にも多くお買い上げいただいています。御礼申し上げます。



主な取り扱い公証業務

任意後見契約

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

人は、年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。ときには認知症といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等の自分の日常生活に関わる重要な事柄について適切な処理をすることができなくなる場合もあります。

我が国の高齢者のうち、認知症高齢者は平成24年時点では約462万人、そのうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者は約305万人と推定され年々増加しているとみられています(厚生労働省ホームページ)。また、事故や病気等が原因となって同じような状態になることもあります。

そのようなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所契約等の身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(よく知っている人)をあらかじめ選んでおくと安心です。法定後見制度では見知らぬ人が成年後見人等に選任されることも多いので、安心感が違います。
このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約任意後見契約です。 


武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 電話0422-22-6606 FAX0422-22-7210
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう!