Tokyo Musashino Notary Office

武蔵野公証役場

公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)

お知らせ/What's New

令和5年6月から定款認証における実質的支配者申告書の様式が変わります

国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)の施行に伴い、公証人法施行規則の一部改正(本年5月31日付け官報告示)がなされ、本年6月1日から施行されます。

これに伴い、株式会社等の定款認証を行うに際しては、新様式による実質的支配者申告書及び表明保証書を用いる必要があります。

詳細は、日公連のサイトで確認いただき、新書式をダウンロードして利用してください。

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4#newteikan


日本公証人連合会では令和5年5月8日付で「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」を策定しました

日本公証人連合会では、新型コロナウイルスの業種別ガイドラインが廃止されたことに伴い、「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引」を策定しました。

https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20230508.html

当役場では、上記「手引」に基づいて、今後とも感染症対策に取り組んでまいります。

ご利用者の皆様にはご理解とご協力のほどをお願いいたします。


公正証書遺言書の保存期間が決まりました

公正証書遺言書の保存期間に関しては、これまで統一した基準がなく、公証役場により扱いが分かれていましたが、日本公証人連合会が令和4年5月に統一した基準を設けました。

①遺言者の死亡日から50年を経過したとき

②遺言者の出生日から170年を経過したとき

③公正証書遺言書作成日から140年を経過したとき

いずれか(早い日)まで保存することになりました。

当役場では、上記のにより保管させていただくことになる予定です。

上記期間は、原本が保存される期間であって、その期間が経過しても、それによって遺言書が無効になるものではありません。

140年後って、どのような社会になっているのでしょうか?人類は火星に移住している?果たして、人類は生き残っているのか?と関心はつきません。

いずれにしましても、相当長期間大切に保管されますので、安心して作成してください。


公正証書遺言書作成者の個人情報の取り扱いについて

公証役場では、これまでも個人情報の扱いに慎重を期していましたが、公正証書遺言書作成の嘱託人(遺言者)に、遺言書作成の登録(嘱託人の氏名など、作成年月日、作成公証人)と言書の画像データの保存についての同意をいただくことになりました。

ご同意いただくときには、書面にチェックを入れていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

ご不明なことがあれば、担当公証人にお尋ねください。

相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスタートしました

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

適用要件などがありますので、詳しくは法務省のサイトにてご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html



主な取り扱い公証業務

任意後見契約

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

人は、年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。ときには認知症といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等の自分の日常生活に関わる重要な事柄について適切な処理をすることができなくなる場合もあります。

我が国の高齢者のうち、認知症高齢者は平成24年時点では約462万人、そのうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者は約305万人と推定され年々増加しているとみられています(厚生労働省ホームページ)。また、事故や病気等が原因となって同じような状態になることもあります。

そのようなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所契約等の身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(よく知っている人)をあらかじめ選んでおくと安心です。法定後見制度では見知らぬ人が成年後見人等に選任されることも多いので、安心感が違います。
このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約任意後見契約です。 


武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 電話0422-22-6606 FAX0422-22-7210
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