令和7年10月から改訂されました

手数料の説明/fees👆

公証人の手数料は、公証人手数料令によって定められ、全国一律です。

手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」「認証に関する手数料」及び「その他の手数料」について、詳しい規定を置いており、計算の方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式及び証書等の枚数により算定する方式を使い分けています 。

なお、公証人に対する相談は無料です。公証事務に関することはお気軽にご相談ください。


法律行為に関する基本的な手数料

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。

目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)目的の価額  手数料
  1. 50万円以下 3000円
  2. 100万円以下  5000円
  3. 100万円を超え200万円以下  7000円
  4. 200万円を超え500万円以下  13000円
  5. 500万円を超え1000万円以下  20000円
  6. 1000万円を超え3000万円以下  26000円
  7. 3000万円を超え5000万円以下  33000円
  8. 5000万円を超え1億円以下  49000円
  9. 1億円を超え3億円以下  4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
  10. 3億円を超え10億円以下  10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
  11. 10億円を超える場合  29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額
  1. 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、売買契約、賃貸借契約(最大10年分の賃料額)のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
  2. 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
  3. 法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
  4. 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
  5. 死後事務委任契約については、報酬の定めがなければ6500円、報酬の定めがある場合には報酬額のの倍額により計算します。
  6. 信託契約については、通常の手数料に目的の価格が1億円以下の場合には遺言作成と同じように13000円が加算されます。
  7. 証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により1枚ごとに300円が加算されます(手数料令25条)。

遺言公正証書

●遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。

数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

▶例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上記の基本的計算方式により、4万9000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万9000円、長男の手数料は3万3000円となり、その合計額は8万2000円となります。

ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万3000円を加算すると規定しているので、8万2000円に1万3000円を加算した9万5000円が手数料となります。

次にお墓のことなど祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万3000です。

遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料される場合(病床執務加算) があり 、これに、遺言加算手数料を加えます。

この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。

正本、謄本作成がなされると、その交付料も加算されます。

●作成された遺言公正証書のデータは日公連が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

任意後見契約

任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき1万3000円、それに証書を紙に出力した場合の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万3000円になります。

病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、日当、旅費が加算されます。病床執務加算がされる場合もあります。さらに、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は1600円(手数料令39条の2)ですが、ほかに法務局に対する登記嘱託の収入印紙代2600円及び郵便代(実費)が必要です。

金銭消費貸借、債務弁済

民法587条の金銭消費貸借契約は、貸主が金銭を貸し渡し、借主が借入金の返済を約束することによって成立する契約ですから、借入金額が目的価額になります。

従たる契約である利息は、目的価額に含まれません(手数料令15条)。

債務弁済契約は、既に存在している金銭債務の支払方法を定める契約で、金銭消費貸借と同じく、支払金額のみが目的価額になります。 

保証意思宣明公正証書

保証意思宣明公正証書は、目的物の算定が不能として1万3000円となりますが、これに原本、正本の証書作成手数料が加算されますので、正本1通(4枚以内)を作成して、お渡しするのには1万4200円となります。

金融機関によって謄本1通を提出する必要がある場合には、謄本1通(4枚以内)の作成手数料1200円も加算されます。

A4用紙が5枚以上になる場合には、1枚につき300円(謄本の場合も同様が加算されます

離婚、養育費支払など

協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、5年分の金額のみが目的価額になります。 年金分割の合意をする場合には、別途1万3000円と謄本費用が加算されます。

公証人送達や執行文の付与をする場合には、その手数料も加算されます

一部の自治体(市、区)では、養育費確保の支援事業として公正証書作成費用の援助を行っています。事前相談が必要とされたり、要件や必要書類、援助費用の上限設定もあります。

実施の有無は、東京公証人会のサイトで公表されている一覧表https://www.tokyokoshonin-kyokai.jp/pdf/yoikuhi.pdfを参考に、各自治体に直接お問い合わせください(※当役場では問合せいただいてもお答えはできません)。また、東京都内の町村(注  市区は除かれています)に住所を持つ「ひとり親等」には、「東京都養育費確保支援事業」を実施しています。https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hitorioya_shien/youikuhikakuho.html 

なお、役場では、手数料受領の領収書等は発行できますが、夫婦のどちらが負担したか、ということまでの証明はできません(お金に色はついていません)。

費用負担を明確にしたいのであれば、作成する公正証書内で取り決めをするなど事前に準備をお願いします

その他

⚪︎確定日付の付与

1通につき700円(手数料令37条)

⚪︎執行文の付与

手数料は2000円。ただし、事実到来執行文や承継執行文等については、当該手数料に2000円加算(手数料令38条)

⚪︎正本・謄本の送達

1600円(手数料令39条1項)

⚪︎送達証明

300円(手数料令39条3項)

⚪︎正本・謄本の交付

1枚につき300円(手数料令40条)

⚪︎閲覧

証書・定款の原本及びその附属書類の閲覧手数料は、1回につき250円(手数料令41条)

中止の場合

公証人が証書の作成等に着手した後、嘱託人の請求または嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由により、これを完了できないときは、それまでの所要時間に従い、1時間当たり1万3000円をお支払いいただくことになります(手数料令33条)

クレジットカードの利用が可能となりました

当役場でも、日本公証人連合会の方針に従い、役場内での手数料(一部を除く)のお支払いにクレジットカードをご利用いただけることになりました。

●利用できる決済(カード)

VISA/Master/JCB/Diners/AMEXの5種類のクレジットカードです。

また、使えるのは本人名義のカードだけであり、他人名義のカードは利用できません。

法人名義のカードは、法人利用の場合にはご利用いただけます。

※PayPay、d払い、Edy やSuica、PASMO などのQR決済、電子マネーは利用できません。

●利用できる手数料

公証人手数料令により定められている、手数料、日当旅費、証書の郵送料のお支払いにご利用いただけます。

●カード決済の手数料

クレジットカードの利用手数料は、公証役場にて負担しています。

カード利用手数料を嘱託人に請求することはありません。

●利用できない費用等(これまで通り現金でのお支払いをお願いします)

 印紙代

 登記手数料

 証人に対する御礼 など

※当役場では役場外への出張時にはクレジットカードはご利用いただけません。(手数料、日当、交通費など全て現金にてお支払いいただきます)

ご不明なことは、当役場にお問い合わせください。

※上記は当面の取り扱いであり、予告なく変更される場合がありますので、ご理解をお願い致します。

武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階 電話0422-22-6606 FAX0422-22-7210
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