
Tokyo Musashino Notary Office
武蔵野公証役場
公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)
お知らせ/What's New
東京会のサイトで外国向け文書認証のサンプル等を掲載しています
東京公証人会のサイトでは、外国向け文書の認証について分かりやすくまとめた内容を掲載しています。必要書類や注意点の説明や各サンプルもダウンロードできます。
初めて外国向けの文書認証をされる方などの参考になりますので、是非ご利用ください。
詳しいことは東京会のサイトをご覧ください。
東京都でも「カスハラ防止条例」が施行されました
全国の地方自治体の中で、いわゆる「カスハラ防止」の条例が制定されていますが、東京都でも4月1日から施行されました。
カスハラ(カスタマー・ハラスメント)とは、 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものと定義され、当役場もカスハラ防止に主体的かつ積極的に取り組む責務を負う事業者に含まれています。
残念ながら、これまで当役場に訪れる方、電話をかける方の中にもカスハラと思わる事例がありました。
当役場では、今後とも顧客対応サービスの改善を図るのと同時に、悪質なカスハラに対しては、条例と「ガイドライン」に従って毅然とした対応を取りたいと考えています。
カスハラと思われる方の中には、自身がカスハラ行為を行っているという自覚のない方もいます。
皆様には、カスハラ防止へのご協力とご理解をお願い申し上げす。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00005328.html
令和6年12月から定款認証の公証人手数料が一部改訂されました
令和6年11月22日、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号)が公布されました。
株式会社の原始定款認証の公証人手数料がこれまで一定の要件を満たす場合(資本金額100万円未満)には3万円と定められてましたが、12月1日からその一部について1万5000円に改訂されます。
①発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。③ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
のいずれも満たすことが必要になります。
詳しいことをお知りになりたい場合には、日本公証人連合会のサイト (https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20241122.html)
及び政令(令和6年政令353号 )の内容をご参照ください。
日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など)
をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。
また、東京と福岡では、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる特別処理を開始し、同年9月20日からは埼玉、千葉、神奈川、愛知の各県及び大阪府内にも、令和7年3月からは全国の公証役場に拡大されました。
詳しくは、下記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。
なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。
今年の秋から公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供①
既にお知らせしている通り、令和5年6月に民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立したため、今秋(9月にも)開始が予定されています。
公証関係で大きく変わるのは、公正証書がデジタル化(電子ファイル)されることですが、これまでと変わらない点も多くありますので、これから、これまでに分かっている情報を提供していきます(複数回にわたります)。
★電子化されない公正証書
保証意思宣明公正証書は、法律上電子化が除外されています。したがって、変更はありません(紙で公正証書が作成されます)。
▲変更されない点(嘱託人の必要になる書類や手続きに大きな変更はありません)
遺言や、離婚や養育費の支払に関する契約など依頼者の方の関心が高い公正証書の作成については、必要となる書類や手続きに大きな変更はありません。これまで通り、嘱託人の身分証明書は印鑑登録証明書(作成時に実印の持参が必要)やマイナンバーカード、免許証などの写真付公的証明書で構いません。作成時には、タッチペンを用いてサインをしてもらいますが、これは従前はペンで署名していただいたことと同じです。ただ「押印」は必要がなくなります。一方内容確認のうえで「確認」などのキーボード上のキーを押していただく作業は増えることになります。
原本は電子化され、依頼者には正本や謄本といった情報も電子化されたデータで提供されますが、依頼者の希望があれば、これまで通り「正本」「謄本」といった紙での交付も可能です(手数料は必要となりますが、これも変更はありません)。
送達等の手続きにも変更はなく、これまで通り紙(謄本)での手続きとなります。
●変更点
今回の改正のポイントの一つがリモートによる作成(公証役場に出向かなくても自宅などでの参加が可能)ですが、これは次回以降にご説明します。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました
以前にもご紹介しましたが、令和6年4月から相続登記の義務化が開始され、3年の猶予期間を経ても正当な理由がなく、相続開始を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、法務省、東京法務局のサイト、または各地の法務局のサイトなどをご覧ください。

このコーナーでは、人気の街 吉祥寺や役場の内外でのでき事やニュースを取り上げたいと思います。
少し堅いと思われているこのサイトをご覧いただいた方に、肩の凝らないニュースや情報を提供し、当役場や公証業務について少しでも関心を持ち、理解を深めていただきたいと願っています。
武蔵野公証役場の特長は?
よくいただく質問では、
武蔵野公証役場の特長は何ですか?
いつ頃書類の作成ができますか?
が多いのではないかと思います。
実は、二つのことは密接に関連しています。
東京には45公証役場がありますが、中心部の大きな公証役場では公証人が6名います。それと比べれば、当役場は小規模であると言えるでしょう。
多摩地区には6の公証役場ありますが、近隣の役場と言えば、立川と府中です。23区内では杉並が近いと言えます。
従って、当役場に来られる依頼者は、役場のある武蔵野市に限らず、公証役場のない三鷹、西東京、小金井といった近隣市だけではなく、清瀬や東村山といった少し離れた市部や23区内の方も多くご利用いただいております。
役場としては多くの方のご利用いただいていることは大変にありがたいことであると感謝しています。また、当役場では、ご依頼があれば遠隔であっても出張して公正証書の作成をすることも積極的に実践しています。
そのため公証人2人だけでなく、書記4名もそれぞれに多くの仕事を抱えて毎日その処理に追われています。
ただ、そのためもあって、相談日が先になったり、公正証書の作成までに時間がかかり、依頼者の方をお待たせしてしまうことがあります。
それは、当役場の改善点として今後とも迅速に仕事を処理できるように努力してまいりたいと願っています。
そのため、2つ目のご質問の「いつ頃書類の作成ができますか?」についても予測が難しいため、必要書類などをすべて提出してもらってから個別に担当公証人から、または書記を通じて説明するようにしています。
ご利用の皆様にもご理解とご協力をお願いしたいと願っています。
最近の役場内での話題から~朝の情報番組「THE TIME,」の「早朝グルメ」が好評です
先日、役場の6人(公証人2名、書記6名)で会食をした時の話題ですが、TBS系で平日の朝に放送されている「THE TIME,」(総合司会 安住紳一郎氏)を役場内でも視聴している者が多く、6人のうち3人が視聴していますので、役場内視聴率は50%です。
同番組の中でも、午前6時前の「早朝グルメ」が好評です。現在は、月~水曜日の担当が篠原梨菜アナ、木・金曜日を古田敬郷アナが分担していますが、特に篠原アナの外連味のない食べっぷりの評判がよいです。篠原アナは昨年競馬の予報でも活躍されました。今後とも応援しています。