
Tokyo Musashino Notary Office
武蔵野公証役場
公正証書遺言書、任意後見契約、保証意思宣明公正証書などの作成、定款認証は当役場へ(相談は無料です)
お知らせ/What's New
第35回公証週間のお知らせ
今年も、10月1日から7日まで法務省と各地の法務局後援の下で、全国の公証人会と公証役場において第35回公証週間を実施します。
例年通り、この期間中に、日公連本部では電話による公証週間無料相談会も実施されます。
◆実施期間:令和7年10月1日(水)から10月7日(火)まで(計7日間)
期間中の土曜日と日曜日を含む。
◆受付時間:午前9時30分~正午 午後1時~午後4時30分
◆特設電話:03-3502-8239
遺言、任意後見、尊厳死宣言、家族内信託、離婚、その他契約一般の公正証書の御相談、会社定款の認証等の御質問に御利用ください。
◆お問合せ先:日本公証人連合会 東京公証人会 03-3502-8050
日本公証人連合会(日公連)では、法務省の協力の下で、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社(発起人3人以内、取締役会非設置など)
をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールとなっています。
また、東京と福岡では、令和6年1月10日から、この定款作成支援ツールを使用して定款認証を受けようとする場合には、原則として48時間以内に定款認証手続を完了させる特別処理を開始し、同年9月20日からは埼玉、千葉、神奈川、愛知の各県及び大阪府内にも、令和7年3月からは全国の公証役場に拡大されました。
詳しくは、下記の日公連のサイトをご覧いただき、ツールはダウンロードしてご利用ください。
なお、留意点や、48時間以内に完了するためには、一定の条件がありますので、注書きなどもよくご確認ください。
今年の秋から公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供①
既にお知らせしている通り、令和5年6月に民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立したため、今秋(10月には)開始が予定されています。
公証関係で大きく変わるのは、公正証書がデジタル化(電子ファイル)されることですが、これまでと変わらない点も多くありますので、これから、これまでに分かっている情報を提供していきます(複数回にわたります)。
▪️電子化されない公正証書
保証意思宣明公正証書は、法律上電子化が除外されています。したがって、変更はありません(紙で公正証書が作成されます)。
▼変更されない点(嘱託人の必要になる書類や手続きに大きな変更はありません)
遺言や、離婚や養育費の支払に関する契約など依頼者の方の関心が高い公正証書の作成については、必要となる書類や手続きに大きな変更はありません。これまで通り、嘱託人の身分証明書は印鑑登録証明書(作成時に実印の持参が必要)やマイナンバーカード、免許証などの写真付公的証明書で構いません。作成時には、タッチペンを用いてサインをしてもらいますが、これは従前はペンで署名していただいたことと同じです。ただ「押印」は必要がなくなります。一方内容確認のうえで「確認」などのキーボード上のキーを押していただく作業は増えることになります。
原本は電子化され、依頼者には正本や謄本といった情報も電子化されたデータで提供されますが、依頼者の希望があれば、これまで通り「正本」「謄本」といった紙での交付も可能です(手数料は必要となりますが、これも変更はありません)。
送達等の手続きにも変更はなく、これまで通り紙(謄本)での手続きとなります。
公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供②
今回の電子公正証書の電子化で可能となるのが、リモート(Web会議)での公正証書の作成です。
ただし、すべての場合にリモートが可能となるわけではありません。
現時点でわかっている点を説明します。※開始時点での仕様です。今後の利用状況によっては変更される場合があります。
リモート作成のための諸要件(条件)
1)必要な機材等
リモートで作成するためには、パソコン(Macも可)が必要であり、それにWebカメラ、マイク、イヤホン(スピーカー)などが備わっていることが必要となります。※スマホやタブレットでの利用はできません。
また、電子署名するためのタッチ入力が可能なディスプレイ、ペンタブレット、メールでやり取りするためのアドレスも必要です。
ソフトは、Microsoft Teams を利用します。※これも他のソフトでの利用はできません。
2)利用できるのは希望者だけ(申出が必要)
他の嘱託人から反対があると利用できません。
(注)通訳人や立会人の反対(異議)は関係ありません。
3)公証人がリモート利用を相当であると認めることが必要
公証人はリモート作成の必要性と許容性を勘案して、相当かどうか判断します。
公証人が相当と認めなければ、リモートでの作成はできません。
4)保証意思宣明公正証書はリモート作成から除外されています
従って、実際に利用されることになるのは、離婚の際の養育費の支払いなどの合意、賃貸借や金銭消費貸借(債務承認と弁済合意)などの契約、そして遺言書になるのではないでしょうか。
遺言書の作成はご高齢者が多いので、対面での作成や作成された遺言書を紙で受取りたいと希望する方が多いこと、上記の諸条件を満たす場合が少ないこと、特に周囲の方の影響を受けないで作成手順を行うことは、パソコン操作に慣れていないと難しかもしれません。
もちろん、ご高齢者であっても(高齢者に限りませんが)パソコン操作等に慣れていてリモート作成を希望し、かつ公証人が相当と認めれば、利用することが可能となります。
公正証書の電子化(デジタル化)が始まります~情報提供③
日本公証人連合会のウェブサイトでは、電子公正証書の運用開始に向けた動画を2本公開しています。
1本は法改正の概要と対面方式の電子公正証書の作成、もう1本はリモート方式による作成です。
前者は遺言書の作成、後者は離婚の際の公正証書の作成が例とされています。電子化が開始されたときの参考になると思われますので、関心のある方はご覧ください。https://www.koshonin.gr.jp/

このコーナーでは、人気の街 吉祥寺や役場の内外でのでき事やニュースを取り上げたいと思います。
少し堅いと思われているこのサイトをご覧いただいた方に、肩の凝らないニュースや情報を提供し、当役場や公証業務について少しでも関心を持ち、理解を深めていただきたいと願っています。
最近の役場内での話題から~朝の情報番組「THE TIME,」の「早朝グルメ」が好評です
先日、役場の6人(公証人2名、書記6名)で会食をした時の話題ですが、TBS系で平日の朝に放送されている「THE TIME,」(総合司会 安住紳一郎氏)を役場内でも視聴している者が多く、6人のうち3人が視聴していますので、役場内視聴率は50%です。
同番組の中でも、午前6時前の「早朝グルメ」が好評です。現在は、月~水曜日の担当が篠原梨菜アナ、木・金曜日を古田敬郷アナが分担していますが、特に篠原アナの外連味のない食べっぷりの評判がよいです。篠原アナは昨年競馬の予報でも活躍されました。今後とも応援しています。